一般社団法人幽霊電網定款

第1章 総則

第1条 (名称)

当法人は、一般社団法人幽霊電網と称する。

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英文では、当法人の名称をGhost Networkと表示する。

第2条 (主たる事業所)

当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第3条 (目的)

当法人は、情報通信システムの設計、構築及び運用を通じて、技術者育成に寄与することを目的とする。

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当法人は、前項の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 情報通信技術に関する設備の設計、構築及び運用
  2. 情報通信技術に関する実験
  3. 当法人の活動に賛同する個人または団体へのインターネット接続性や設備の提供
  4. 情報通信技術に関するサービスの構築又は開発及びその運用
  5. 情報通信技術者を対象とした勉強会への参加又はその主催
  6. 技術コミュニティとの交流
  7. その他当法人の目的達成に必要な一切の事業

第4条 (公告の方法)

当法人の公告は、電子公告によってこれを行う。 ただし、事故その他の事由により電子公告が行えない場合は、官報にこれを掲載する。

第2章 社員

第5条 (入社)

当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

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社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

第6条 (経費等の負担)

社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

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社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第7条 (退社)

社員は、いつでも退社することができる。 ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をしなければならない。

第8条 (除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、 又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という。) 第49条第2項に定める社員総会の決議により、 その社員を除名することができる。

第9条 (社員の資格喪失)

社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  3. 2年以上会費を滞納したとき
  4. 除名されたとき
  5. 全ての社員の同意があったとき

第10条 (社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

第11条 (構成)

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第12条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事の選任又は解任
  3. 理事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれら附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第13条 (開催)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条 (招集)

社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

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社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対してこれを発する。

第15条 (決議の方法)

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第16条 (議決権)

社員は、各1個の議決権を有する。

第17条 (議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

第18条 (議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名し、若しくは記名押印し、又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)第90条第2項に定める電子署名する。

第19条 (社員総会の決議の省略)

一般法人法第58条の定めにより、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

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前項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、 その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

第20条 (社員総会への報告の省略)

一般法人法第59条の定めにより、理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 役員

第21条 (役員)

当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上10名以内

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当法人は、理事の中から1名を代表理事として定める。

第22条 (選任)

理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

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前条第2項で定める代表理事は、理事の互選により選任する。

第23条 (任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

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任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第24条 (理事の職務及び権限)

理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

第25条 (解任)

理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第26条 (報酬等)

理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

第27条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

第28条 (事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。 これを変更する場合も同様とする。

第29条 (剰余金の不分配)

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款の変更、解散及び清算

第30条 (定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第31条 (解散)

当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他の法令に定める事由により解散する。

第32条 (残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 雑則

第33条 (法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。