当法人は、一般社団法人幽霊電網と称する。
英文では、当法人の名称をGhost Networkと表示する。
当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
当法人は、情報通信システムの設計、構築及び運用を通じて、技術者育成に寄与することを目的とする。
当法人は、前項の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
当法人の公告は、電子公告によってこれを行う。 ただし、事故その他の事由により電子公告が行えない場合は、官報にこれを掲載する。
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
社員は、いつでも退社することができる。 ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をしなければならない。
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、 又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という。) 第49条第2項に定める社員総会の決議により、 その社員を除名することができる。
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した社員名簿を作成する。
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対してこれを発する。
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
社員は、各1個の議決権を有する。
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名し、若しくは記名押印し、又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)第90条第2項に定める電子署名する。
一般法人法第58条の定めにより、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
前項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、 その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
一般法人法第59条の定めにより、理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
当法人に、次の役員を置く。
当法人は、理事の中から1名を代表理事として定める。
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
前条第2項で定める代表理事は、理事の互選により選任する。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。 これを変更する場合も同様とする。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他の法令に定める事由により解散する。
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。